確定申告の時期にくると
申告書類に書き込む作業が
億劫になりませんか?
書類一枚一枚に金額を書き込み
電卓で計算し収支が合っているか
確認しなければなりません。
それを解決する、青色申告での
損益計算書の科目の知識と
簡単な作成方法を紹介しています。
また、そもそも損益計算書とはなんなのか?
なぜ損益計算書を作成する必要があるのか?
そして、損益計算書を作成する事が
楽しくなる理由なども紹介しています。
目次
1:損益計算書とは?
2:損益計算書を作成する理由
3:損益計算書の見方
4:所得の種類について
5:決算書の科目の説明と記入方法
6:必要経費と認められるもの
7:損益計算書作成の具体的な流れ
8:損益計算書の簡単作成方法
9:簡単にできる節税ポイント
10:損益計算書から分析で法人設立
11:まとめ
目次(クリックすると自動で飛びます。)
1:損益計算書とは?
損益計算書は、財務諸表の一つで、
会社(個人事業含む)の一年間
(一定期間)における
営業成績を示す決算書です。
複式簿記と呼ばれる手法により
貸借対照表などと同時に作成され
会社(個人事業含む)の営業成績を
稼ぎ(収益)とコスト(費用)とを対比して、
その差額を儲け(利益)として示すものです。
英語では、
「Profit&Loss Statement」(P/L)と言います。
基本算式は、
収益-費用=利益
になりその性質により5分類で求めます。
以下が分類になります。
1-1:売上高-売上原価=売上総利益
売上高は、製品や商品等を販売したりサービスを提供したり営業活動から発生する収入です。売上原価は、その売上高に対する原価で、その差額の売上総利益は、いわゆる粗利益といわれ会社の基本的な収益力を示します。
1-2:売上総利益-販売費及び一般管理費=営業利益
販売費及び一般管理費は、会社全体の販売活動や管理等に係る費用をいいます。その差額の営業利益は企業の本来の営業活動から生じた利益を示します。
1-3:営業利益+営業外利益-営業外費用=経常利益
営業外収益は、本来営業活動以外から発生した収益をいいます。営業外費用は、本来の営業活動以外に要した費用をいいます。その結果としての営業利益は企業の経常的な活動から生じた利益を示します。
1-4:経常利益+特別利益-特別損失=税引前当期純利益
特別利益は、本来の営業活動以外で臨時的に発生した利益を示すものです。特別損失は、本来の営業活動以外で臨時的に発生した費用を示します。その結果として税引前当期純利益は、企業の最終的な税金を控除する前の利益を示します。
1-5:税引前当期純利益-法人税等=当期純利益
法人税等は、利益に課税される法人税、住民税及び事業税をいいます。その差額の当期純利益は、企業の最終的な利益です。
2:損益計算書を作成する理由
法律においては、
通常の個人商店では
会計帳簿の作成義務と
貸借対照表の作成義務しかありません。
貸借対照表が必要なのは、
企業に財産が
どれだけあるかを調べるためです。
これはお金を借りている先に
お金を返す見通しがある事を
説明できるために必要だからです。
なので、
債権者の立場を保護しようとする
意識が強い商法(会社法)では
貸借対照表を必ず作成しましょう、
という事になります。
何故作成義務のない
損益計算書を作成するのでしょう。
それは、
税金の計算が関係してきて、
税務署に貸借対照表と
損益計算書を提出すると
税金の控除が受けられ、
支払う税金の額を
低く抑える事ができるからです。
ですので、個人事業主でも
損益計算書を作成するメリットが
大いにあるのです。
3:損益計算書の見方
3-1.見方1:当期純利益を見る
損益計算書を見るとき
一番に見るべきは、「当期純利益」
当期純利益は会社の
一年間の営業成績であり、
見れば黒字か赤字かわかります。
3-2.見方2:営業利益率をチェック
営業利益は主たる営業活動で
いくら稼いだかを表します。
営業利益がプラスだから
安心ではありません。
営業利益率が重要になってきます。
営業利益を見るときは、
必ず「営業利益率」があるか
チェックしましょう。
営業利益率が低い場合は、
改善する対策を考えましょう。
営業利益率は以下の式で
数字を出すことが出来ます。
営業利益率=営業利益÷売上高
3-3.見方3:「雑費」「雑損失」の勘定項目の額
損益計算書のうち、
販売費及び一般管理費の「雑費」や
営業外費用の「雑損失」の金額が
大きい場合はチェックが必要です。
税務署などの第三者が決算書を見た際に、
使途がわからない科目の金額が多い場合は、
不正があるのではないかと見られます。
中身を精査して、
適切な科目に
振り分けるようにしましょう。
また、雑損失については
決算内訳でその内容を
明確に書くようにしましょう。
4:所得の種類について
所得があると課税されるのが所得税。
その所得税には10種類あります。
- 利子所得・・・公社債、預貯金の利子、他
- 配当所得・・・株式の配当金、信用金庫、農協、漁協からの余剰分配金、他
- 不動産所得・・・土地・建物の貸付による収入、借地権・借家権・地上権などの権利貸付による収入、他
- 事業所得・・・小売業・製造業・サービス業・農業・漁業・など継続的に行う事業で得た収入
- 給与所得・・・勤務先から受け取る給料やボーナス、各種手当
- 退職所得・・・会社を退職した時の退職金や退職一時金、他
- 山林所得・・・所得期間5年を超える山林の伐採や売却による収入
- 譲渡所得・・・土地・建物などの資産を売却したときの収入、ゴルフ会員権・骨董品・美術品・貴金属を売却したときの収入
- 一時所得・・・損害保険の満期返戻金や生命保険の一時金、福引や懸賞の賞金(宝くじ、totoは除く)、競輪・競馬の払戻金、他
- 雑所得・・・他の9種類のいずれにも該当しないもの(公的年金とそれ以外に分かれる)
殆どの方が4番目の事業所得が
対象になるのではないかと思います。
事業所得=収入-必要経費
この式からも分かるように、
必要経費を明確にするように
求められます。
必要経費に参入できるものと
参入できないものについて
次の章で解説していきます。
特に必要経費として
認められないものについては
注意が必要です。
5:決算書の科目の説明と記入方法
5-1.営業等所得がある方または雑所得のある方
損益計算書の科目で、最初に最も多い
「営業所得がある方または雑所得がある方」
の科目について説明します。
上記表がその科目になりますが、
左上から一つずつ説明したいと思います。
- 売上(収入)金額(雑収入を含む)・・・通常の営業である商品・製品の販売やサービス(役務)の提供などにより得た代金を処理するための収益勘定。
- 機雑収入は、営業外収益(受取利息、有価証券利息など)に属するもののうち、いずれの勘定科目にあてはまらないもの、あるいは、独立の科目とするほど金額的に重要ではないもの。例えば、保険会社の配当金・還付金・保険金など。
5-1-1:売上原価
- 期首商品(製品)棚卸高・・・前期(前年度)末の棚卸で在庫として残っていた商品を、当期へ繰り越すための勘定項目。
- 仕入金額・・・商品を販売する場合商品を安く仕入れます。または製品を製造する上での材料など。
- 期末商品(製品)棚卸高・・・期末において、在庫として残った商品を翌年(次期)に繰越すための勘定項目。
5-1-2:経費
租税公課・・・主に税金、及び国等の手数料支払いに関わる勘定科目。
自動車税、自動車重量税、印紙代、証紙代、事業税、固定資産税、組合などの会費等。
租税公課の注意点
- 所得税や住民税など、個人事業主個人にかかる税金は対象外。
- 国民健康保険や国民年金保険は必要経費ではありません。これらは所得税の社会保険控除対象。
- 自動車税や固定資産税などの家事と関連する税金は家事按分が必要。
- 国税・地方税に係わる罰則税(延滞税、加算税、過怠税など)は対象外。
- 税務上では、交通違反の反則金は必要経費として認められません。
- 消費税は、税込経理、かつ決算仕訳されていないもののみに限られます。
- まとめ買いした印紙や証紙は、一定量を超え場合には貯蔵品扱いに。
荷造運賃・・・商品の発送等に必要な費用。販売する商品の梱包費、包装の為の材料費、荷造りの賃金、運送費。
荷造運賃の注意点
- 商品を仕入れるための運送費用については、「荷造運賃」とは処理せず、仕入れに付随する費用として「仕入高」の勘定科目で処理します。
- 減価償却資産を取得するのに必要な運送費などは、原則、減価償却資産の取得価格に含めなくてはいけません。
- 切手やレターパックなどは、通信費とするのが一般的。
- 通信費との違いが分かりづらいのですが、もっぱら荷物の輸送を主としたものは荷造運賃、情報の伝達を主とした特性のものは通信費と区分けできます。
水道光熱費・・・水道代や電気代などの勘定項目。
水道代、電気代、ガス代、冷暖房に使われる燃料代など。
水道光熱費の注意点
- 自宅兼事務所の場合には、その光熱費が専用でない限り(事業用に別途電気や電話を引いている)家事按分は絶対に必要となります。
- 事業用として使われない費用は、もちろん必要経費にはなりません。(主にガス代など)
- [特例]光熱費などは、殆どが口座引落しとなっていると思われ、このような場合、本来なら請求が発生した時点で未払金を立て、引落し時に必要経費とする発生主義が原則ですが、毎月定期的で毎回・毎月・毎年費用的にもさほど変動がなく、会計上重要性に乏しいと考えられるものは、継続性を約束に現金主義的に未払金を立てずに引落し時に必要経費とする事も認めてられています。
旅費交通費・・・業務に必要な旅費や交通費など。
バス・タクシー・電車などの交通費用、宿泊代、取材・研修などの出張費(日当・食事代)、高速道路・有料道路料金、パーキング代、従業員の交通費など。
旅費の注意点
- ガソリン代は「消耗品」でも良いですが、継続かつ定期的に車を使う場合は「車両費」として必要経費処理するのが一般的です。
- 従業員の通勤費は、通勤手当として給与扱いするのが一般的。
- 出張にかかる宿泊費用などは、「仕事」以外は認められません。
- 領収書の出ない公共料金期間は、必ず出金伝票を活用してください。
通信費・・・電話代などの通信費用。一般的に情報の伝達を目的とするもの
切手代、郵便小包、宅急便、ハガキ、インターネット費用、電報、電話代、webサーバー費用など。
通信費の注意点
- 荷造運賃とよく比較される勘定科目です。もっぱら情報の伝達を目的としたものは通信費。荷物の輸送を目的としたものは荷造運賃費と区分けになります。
- 郵便小包(ゆうパック等)や宅急便は、継続的なものであれば「荷造運賃」で処理しましょう。
- 収入印紙代は租税公課です。
- 宣伝目的の切手代など郵便料金などは「宣伝広告費」に入ります。
- 販売商品を発送するための運送費は「荷造運賃」です。
広告宣伝費・・・自社のアピールや、商品の宣伝活動などに費やした費用。
ホームページ制作費用、名刺、パンフレット・カタログなど、新聞広告・チラシ、DMなど。
広告宣伝費の注意点
- 耐用年数が一年以上、かつ取得価格が十万円以上の看板などは「減価償却資産」での処理になります。
- 社名の入ったお歳暮やお中元などは、「交際費」
- 内容が常に更新されるようなホームページ制作費は「広告宣伝費」で処理できますが、一年以上全く更新しない告知ページなどは、資産として使用期間に応じた償却処理が必要となります。
- パンフレット等、納品されているが未使用在庫となっているものは「貯蔵品」。
交際接待費・・・取引先や顧客など、事業に繋がりのある関係者に対する「接待」や「贈り物」、または、それらに類似する行為に対する費用。
取引先との、「飲食代」「接待ゴルフ」「タクシー代」「お歳暮」「お中元」「お年賀」「商品券」「お祝い」「内祝い」「忘年会」「新年会」など。
広告接待費の注意点
- 「お祝い」などの慶弔事に包む費用は、対象が従業員であれば「福利厚生費」
- 領収書の貰えない「祝儀」などは必ず証拠となるような物を取っておきまっしょう。出金伝票で処理。
- 個人事業主の「交際接待費」は、事業の係わる接待・交際の費用であれば、法人のような制限がないので、全額必要経費をして認められます。但し、完全に事業費用として説明できる費用でないと税務署に否認される可能性は高いようです。
損害保険料・・・損害保険料(共済)を支払った保険料を表す勘定科目。
自動車保険(任意保険)、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)、事業所の火災保険など。
損害保険料の注意点
- 個人事業者の「生命保険」は必要経費には含まれません。
- 自動車の自賠責保険は、支払時に全額が必要経費をして認められます。
- 自動車保険(任意)や火災保険などは、家事按分を忘れずに。
修繕費・・・主に資産の原状回復や維持管理のために要した費用。修繕費用。
車検費用、板金費用、タイヤ交換、OA機器やパソコンの修理代、点検費用、メンテナンス費用、事務所の壁紙の張替え修理、床の修繕工事など。
修繕費の注意点
- 修繕費と消耗品の区分けが分かりづらいと思いますが、仕訳に一貫性があれば問題ないようです。
消耗品費・・・取得価格が十万円未満、または使用可能期間(法定耐用年数)が一年未満のもの。プリンター用紙やインクカートリッジなどの事務用品や十万円以下の機械・器具工具備品・車両運搬、十万円以上のものでも、明らかに使用可能な期間が一年以内のもの。
消耗品費の注意点
- パソコンなどのパーツで購入できるものはパーツがあってやっと機能するので仮にパーツひとつひとつが十万円未満でも合計で十万円を超えた場合は「減価償却資産」になり ます。
- 消耗品費の勘定科目は、対象が幅広く使いやすい事もあって極端に膨らんでしまう事も考えられます。そのようになった場合、税務署のチェック意欲が湧きます。しっかりした仕分けをしましょう。
原価償却費・・・「減価償却資産」や「一括償却資産」のうち、当期において必要経費となる費用。取得金額が十万円以上の資産(自動車やパソコン等)は、原則法定耐用年数に応じて段階的に費用化します。
減価償却費の注意点
- 決算仕訳です。
福利厚生費・・・従業員の為に支出する福利厚生の費用。
社員旅行、忘年会、新年会、慶弔費、置き薬、制服など。
福利厚生費の注意点
- 事業主だけ、専従者(家族従業員)のみ、もしくは事業主と専従者のみの慰安旅行や飲食代は「福利厚生費」として一切認められません。但し、家族以外の従業員を雇用し、その従業員と同じ扱いで従業員も加えた社員旅行であれば、専従者の費用も「福利厚生費」として認められます。
- 「福利厚生費」は、全社員の為に平等に支出される事が大前提です。特定の従業員だけという費用は給与扱いになります。
- 「福利厚生費」を経費計上する場合には、「誰が」「何人で」「何のために」・・といった細かい明細をメモ書きして残しておく事。
- 社会保険(厚生年金、健康保険、労働保険、雇用保険など)の支払い費用は、「福利厚生費」ではなく「法定福利費」になります。
給料賃金・・・従業員に支払う給料や手当など。
給料賃金の注意点
- パートやアルバイトに支払った給料は「雑給」で仕訳をします。
- ボーナスは「賞与」
- 給料の支払事業者になるには、「給与支払事務所等の開設の届出」が必要です。
- 通勤手当も給与として支払いますが、源泉徴収など、課税部分と非課税部分に分けて考える必要があります。
外注工賃・・・業務の外部委託費用。業務の一部をより専門とする業者や下請けなどへ委託する費用。
外注工賃の注意点
- 委託業者の請求書や領収書は必須。
- 税理士などへ支払った顧問料や報酬は「支払手数料」に該当します。
- ホームページに掲載する内容を外注した場合には、デザインや校正・画像編集など、「原稿料」に該当する費用は源泉徴収が必要となります。
利子割引料・・・事業用に借入をした賃金の利息(金利手数料)や、手形割引料など。
自動車ローン、自動車クレジット、その他クレジット払いや銀行借入の支払利息(金利手数料)など。
利子割引料の注意点
- 一般的には「支払利息」勘定がよく使われますが、個人事業であればそれほどこだわる必要はない。
地代家賃・・・土地や建物を借りた場合の賃料を管理する科目。
自宅兼事務所の家賃、事務所の家賃、月極駐車場の駐車場代、など。
地代家賃の注意点
- 生計を一にする親族関係に支払った「地代家賃」は必要経費として一切認められません。
- 100円パーキングなどの駐車場代は「旅費交通費」勘定などで仕訳をします。
- 「賃貸料」という勘定項目もありますが、家賃等は「地代家賃」が一般的。
- 共益費について
管理会社や物件によって費用内訳が色々とあり家事関連費が含まれていない共益費については、物件を借りるための付随費用として「地代家賃」に含めます。水道光熱費などの家事関連費が「共益費」に含まれる場合には、費用内訳(具体的な金額)が分かる場合にのみ水道光熱費分などを分けて仕訳処理します。 - 駐車場が付帯する賃貸物件について
駐車場が付帯している賃貸物件の一部を事業用として使用する場合、駐車場代に該当する月額費用は、家屋部分の家賃とは別に、付帯する駐車場を使用する車両の業務割合に応じて個別に家事按分する必要があります。 つまり、家屋部分については、業務に使用している部分を間取りスペースの占有率から按分を行い、駐車場部分については、駐車場を使用する車両の業務使用割合によって按分する必要があります。 但し、賃貸契約書に駐車場代に該当する費用の明記がなく、自動車の有無に関係なく全戸に駐車場が付帯する賃貸物件については、駐車場第を別にあいて家事按分をする必要はありません。
貸倒金・・・販売した商品の売掛や、貸付、未収金など、取引先の倒産などにより代金が回収不能となった場合の損金処理に使われる勘定項目。
貸倒金の注意点
- 「貸倒金」の経理処理・判断については、必ず税務署に相談してください。
債権の状況によっては全額が必要経費とならない場合もありますし、「貸倒金」で処理する事が出来ないケースもあるようです。
雑費・・・営業活動の中で必要な費用のうち、比較的少額で、どの勘定項目にも属さないと思われる費用を処理するための勘定項目。
雑費の注意点
- 「雑費」は少額かつどうしても既存の勘定科目では仕訳が不可能な時に使います。
比較的金額が大きいものや、今後、定期的に発生する費用の場合には新しい勘定項目を作成するなど対応します。
5-2:各種引当金・準備金等 繰越額等
- 貸倒引当金・・・売掛金などの回収不能に備え、一部を前もって負債計上しておく為の勘定科目。売掛金、貸付金、立替金、など。繰入額等
- 専従者給与・・・生計を一にする家族従業員(配偶者、15歳以上の親族)へ支払う給料や手当など。(生計を一にしていない親族に支払う給料は「給与賃金」になります)給与、ボーナス、通勤手当・・・など。アルバイト、日雇いはダメ
- 貸倒引当金
5-3.農業所得がある方
「5-1.営業等所得がある方または雑所得のある方」にある科目以外の科目について説明します。
5-3-1:収入金額
- 販売金額・・・農作物の販売額並びに家計、贈答・事業用贈答仕向けの評価額。
- 家事消費事業消費金額・・・家事で消費した農作物と事業で消費した農作物の仕訳をする。
- 雑所得・・・共済金、配当金など。
- 農産物の棚卸高・・・商品原価を把握する。
5-3-2:経費
- 種苗費・・・種子代、苗(木)代。
- 素蓄費・・・素牛代 購入諸掛り含む。但し経産牛の購入は計上しない。
- 肥料費・・・肥料費購入費
- 飼料費・・・飼料(配合、単味、粗飼料)及び飼料添加物の購入代。
- 農具費・・・十万円未満の農具を購入したときの費用で、スコップ、鍬、鎌などの農具。
十万円以上は原則として原価償却資産へ。 - 農薬衛生費・・・消毒・防除の為の農薬購入代。
- 諸材料費・・・肥料・農薬以外のほぼ一年で廃棄してしまうような消耗資材費用。
- 動力光熱費・・・農業用の電気代、農業機械のガソリン代、灯油代、軽油代など。
自宅と共通の場合は経費の按分などで工夫する。 - 作業用衣料費・・・作業用の衣料・手袋代。
- 農業共済掛金・・・農産物や農業用機械の共済掛金
5-4.不動産所得がある方
「5-1.営業等所得がある方または雑所得のある方」にある科目以外の科目について説明します。
5-4-1:収入金額
- 賃貸料・・・アパート・マンション・戸建などの家賃収入。
- 礼金・権利金更新料・・・礼金・権利金・更新料でも収入です。返還する敷金、保証金などは入りません。
5-4-2:必要経費
- 借入金利子・・・賃貸用のアパートやマンションを建てる時に借入したお金の利子。
- 地代家賃・・・借りた物件を賃貸している場合に生じます。例えば、土地を借りて(借地)その上に自身の建物を建築しそれを賃貸している場合など。
- 賃金給料・・・不動産賃貸業務に関して従業員を雇用し給料を支払っている場合に生じます。
6:必要経費と認められるもの
税務調査でチェックされる!?
どこまでが必要経費として
認められるのでしょう。
より分かりやすいように
代表的なものを記したいと思います。
6-1:必要経費になるもの
- 什器備品、消耗品
- 情報収集や資料代
- 事務所経費
- 交通費
- 自動車の経費
- 打ち合わせの飲食代
6-2:必要経費にならないもの
- 所得税、住民税
- 健康保険料、国民年金(所得控除の対象となります)
- 借入金の返済額(利子は経費となります)
- 罰金(駐車違反の罰金など)
7:損益計算書作成の具体的な流れ
損益計算書を作成するのに
具体的な流れが変わると
慌てずに済むと思います。
7-1: 収入金額を計算する
その年の1月1日から12月31日までの間に
事業(農業・不動産含む)によって
得た収入を全て合計します。
売掛金や未収金など、
まだ受け取っていない金額も
合計する必要があります。
銀行振込で入金されたものは
請求書と通帳を照合する事で
収入額が確定できます。
現金の手渡しや手形・小切手などによる入金は、
それらを個別に管理・集計する必要があります。
7-2:必要経費を計算する
商品の仕入れなど「収入を得る為に要した費用」など。
また実際に支払った金額ではなく
「支出が確定している費用」も含まれます。
当月分を翌月に支払う場合も、
12月31日までに発生した費用は
必要経費として今年の申告書に計上します。
領収書は全て証拠書類として
保管しておきましょう。
7-3: 収支内訳書を作成する
損益決算書(青色申告決算書)の
収支内訳書は、収入と経費を
記入する作業に加え科目に応じて分ける。
大まかな流れになります。
これを掴んでいると
スムーズに運べると思います。
8:損益計算書の簡単作成方法
8-1.準備編
作成方法で活用するのが、国税庁のホームページの中の
「確定申告作成等コーナー」です。
その前に前述の勘定科目別に
領収書などを整理しておきましょう。
そうすれば、電卓で領収書等を計算し、
勘定科目ごとにその金額を
入力するだけで済みます。
8-2.ツールの活用方法
上記アドレスをクリックすると
こんな画面がでます。
この画面の「申告書・決算書 収支内訳書等 作成開始」
と書かれたボタンがあります。
そこをクリックしてください。
次の画面が表示されたら
「書面提出」をクリック
次の画面に変わります。
確認しチェック項目に全てチェックを入れ、
画面右下の「入力終了(次へ)>」をクリック
下の画面が出て、
項目のボタンにチェックします。
上記のような画面が表示されます。
ここでは一番対象者が多い
青色申告決算書(一般用)を説明します。
その項目の「新規入力」のボタンをクリック。
前述の勘定科目の説明であった
写真と同じものです。
青い文字の科目は、
明細を記入する内容があり、
クリックすると内訳など
入力する画面が表示されます。
画面の写真左上の
「売上(収入)金額(雑収入を含む)」
をクリックすると画面が出ます。
こちらに金額を入力していきます。
他にもクリックすると
明細のある勘定科目がありますが、
上記の様に簡単な内容です。
しかし、「原価償却費」は
多少知識がないと
ちんぷんかんぷんになります。
減価償却費の計算の詳しい内容は
同じ国税庁のホームページを参考にしてください。
9、簡単にできる節税ポイント
面倒な申告が気楽な気分になる
簡単な節税ポイントについて紹介します。
9-1:医療費控除
一年間で支払った医療費の総額が
十万円を超えると、医療費控除の
対象になる場合があります。
医療費控除は本人だけではなく、
生計を一にする家族の医療費を
支払った場合も含まれます。
対象となるのは
治療を受けた費ではなく
実際に支払った日です。
申告には領収書等の添付
または提示が必要です。
医療費控除に含まれる「医療費」は?
9-1-1:含まれるもの
- けがの治療代
- 通院費
- 入院代、入院時の食事代
- 医療費
- 出産費用、出産までの定期検診
9-1-2:含まれないもの
- 人間ドック、健康診断費用
- 家事用車通院時のガソリン代、駐車料金
- 差額ベット代
- 健康ドリンク、ビタミン剤
- 美容整形
9-2:ふるさと納税
地域の特産品がもらえる事で
話題のふるさと納税は、
実質、地方自治体への寄付金です。
所得税の軽減と住民税の
税額控除を受けられます。
軽減される所得税は、
寄付金額1万2千円×所得税率
寄付する自治体は、
ご自身のふるさとに限らず
自由に選べます。
10:損益計算書から分析で法人設立
損益計算書が作成でき
税額も明確になったら、
その税金の額によっては
法人設立した方が税金面で
有利になります。
個人事業主の税金は累進課税ですが、
法人税はどれたけ稼いでも税率が一定です。
法人化した方が、
お金を残す事ができるのです。
他にも法人化には
次のようなメリットもあります。
- 取引先から信頼を得やすい。
- 融資は資金調達の幅が広がる。
- 経費として認められる幅が広がる。
等。
逆にデメリットもあります。
- 会社設立に費用がかかる。
- 社会保険の加入が義務付けられ負担が増える。
- 法人住民税均等割など、赤字でも支払わなければならない税金がある。
- 会計処理等の事務負担が大きくなる。
ですので、法人設立には
綿密なシミュレーションが必要になります。
11:まとめ
青色申告での損益計算書の作成は、
経費に係わる勘定科目ごとに、
領収書や証拠となる資料を
取りまとめる事ができれば、
また科目の内容さえ知っていれば
作成のスピードも早くなります。
また、売上や売上原価についても
日頃台帳に記入し記録していれば
問題なく簡単に作成でします。
それが出来ていないようであれば、
その証拠となる資料を
まとめて計算すれば
問題なくできると思います。
損益計算書と聞いただけで
面倒くさいとお感じになるかと思いますが
一つ一つの内容を把握し、
また作成する事で
トクをする事を知っていれば、
作成に取り掛かるにも楽しくなるでしょう。
青色申告の損益計算書について
作成方法以外にも科目の種類など、
これがあれば全て分かるように解説を加えてみました。
毎年毎年、作成する悩みや苦痛が
今日の記事で解決できたら幸いです。
コメントを残す